幼稚園・保育園・認定こども園


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労災保険とは

労災保険とは、正式には「労働者災害補償保険」といい、労働者の仕事中や通勤中での負傷や疾病、障害、あるいは死亡に際し、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。労災保険は、労働基準法に基づく事業主の補償義務を肩代わりする制度であるため、保険料は全額を会社が負担することになります。労災保険の管轄は、厚生労働省労働基準局。窓口は各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署で、届出書類の提出や保険料の納付は、事業所のある地域を管轄する労働基準監督署で行います。しかし、一定の条件に該当すれば労働保険事務組合をつくり、事務処理を組合ですることもできます。労災保険の適用は、社会保険と同様に事業所ごとに行われており、労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務づけられています。ただし、法人の役員は原則として加入できません。


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幼稚園・保育園・認定こども園

小学校前の子どもが通う施設として、幼児教室以外に幼稚園や保育園があります。

幼稚園とは、文部科学省管轄の学校教育法に則り満3歳からの入園が許可されている教育施設で、国立、公立、私立があります。国立幼稚園の多くは人気が高く、特に首都圏の国立幼稚園の入園倍率は、驚くような数字になっています。また、有名私立幼稚園や有名大学附属の幼稚園も人気があります。

これら人気の幼稚園の入園試験にパスするために、幼児教室に通う子どもたちも結構いるようです。幼児のうちから受験競争に身をおかなければならないのは少しかわいそうな気もしますが、これも世相なのでしょう…。

一方、保育園は、厚生労働省管轄で、日々保護者の委託を受けて、子どもを預かり保育している児童福祉施設です。

幼稚園と保育園の違いは、幼稚園の保育内容の基準が学校教育法施行規則の一部で、基準を守らなければならない義務がありますが、保育園にはその義務がないこと。幼稚園は親の就業いかんに関わらず誰でも通わせることができ、保育時間は4時間(標準)であるのに対し、保育園は親の就業の関係で子どもを見ることができない場合のみ通わせることができ、保育時間は原則8時間です。

上記の違いだけで、似ているところの多い幼稚園と保育園を一元化したのが、認定こども園。2007年4月よりスタートしました。

認定こども園では、親の就労状況にかかわらず、就学前のすべての子どもを対象に、幼児教育と保育の両方を提供。幼稚園のような短時間利用にも、保育所のような長時間利用にも対応しています。基本的には、2歳児までは保育が主体。3歳児以上は全員に幼児教育を行い必要に応じて保育も提供しています。

なお、認定こども園の利用料は、従来のサービスにさまざまなサービスが加わることにより、高くなる場合が多いようです。


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離乳食について

子育てをしていくと、赤ちゃんの離乳食をはじめる時期がやってきます。

離乳食は、母乳やミルクだけでは摂る栄養がそのうち赤ちゃんには足りなくなってきます。それを補う目的ではじめていきます。最初はドロドロとしたものから与えていきます。赤ちゃんのお腹はまだまだ消化機能が十分ではありません。ですから離乳食の最初は、ごはんのでんぷん質から与えていきましょう。ごはんはアレルギーの心配はまずありませんし、消化もよいものです。

離乳食は物を飲み込む、スプーンなど物を使って食べる、舌触りを確かめるという動作をはじめていくことですので、お母さんはあせらないこと。赤ちゃんにあわせて行っていきましょう。また、食事は赤ちゃんだけが食べるのではなく、できれば家族みんなが食事をしていき、その中に赤ちゃんが「自分も入っているんだ」という気持ちをもたせるのが良いです。赤ちゃんは大人の様子をよく見ています。赤ちゃんが安心して離乳食をはじめられるようにしていってください。

浮気とDV防止法

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、簡単に言うなら家庭内暴力のこと。DVの原因はいろいろありますが、浮気を容認させるためや、逆に浮気を発見したことから暴力をふるうようになるケースもあります。DVと浮気は密接な関係があるんですね。いずれにしろDVは重大な人権侵害であり、多くの場合被害者は女性です。そこでDVの被害者を保護し、配偶者からの暴力を防止するための法律「DV防止法」が2001年に成立しました。DV防止法では、警察官が暴力を制止し、地方裁判所が6ヵ月の接近禁止や2ヵ月間の自宅退去命令などの保護命令を出します。保護命令に違反した加害者は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科せられることとなります。DVの被害者は我慢や泣き寝入りなどせず、速やかに専門家(弁護士など)や警察に相談し必要な保護をしてもらうことです。DVはそのままにしておくとだんだんエスカレートし、生命の危険にさらされることもあるのですから。また、DVの被害に遭っている人を救うための施設には、昔は駆け込み寺、今ではシェルターと呼ばれている施設(配偶者暴力相談支援センター)がありますから、一時的にそこで助けてもらうのもいいでしょう。浮気はそれだけでもパートナーを傷つけるものです。それにDVが加わった場合は、最悪の事態になることもあります。一人で悩まず専門の機関に相談し、早めの対策をするようにしましょう。

盗聴器の発見「盗聴器発見機で」

盗聴器は、性能向上やインターネットの普及によって個人の購入者が増え、盗聴も身近なこととなりました。だから「わたしには盗聴なんて関係ない」なんて言っていられません。「盗聴マニア」なるものも存在する昨今なのです。このような盗聴の現状から身を守るには、どうすればいいでしょうか。そのためには盗聴器を発見することが一番!まず電話に仕掛けられた盗聴器。通話中にノイズが出たり、電話の音声が小さくなったりすることが頻繁にあるようでしたら、盗聴を疑ってみましょう。この場合は修理屋などに頼んで見てもらうことです。また、部屋に仕掛けられた盗聴器を発見するには、盗聴器発見機(電波探知機)を使用するといいでしょう。これは盗聴器から発信されている電波を受信して、メーターやランプ、音の高低などによりその場所を突きとめるもので、盗聴器発見機は電気店やインターネットなどから購入することができます。盗聴器発見機の値段は数千円から数万円するものまでさまざまですが、購入の際には以下の点に注意するといいでしょう。・周波数範囲が10MHzから400MHz辺りで動作する機種を探す。・途中の周波数が欠けているタイプ(盗聴周波数のみに対応させているため誤反応が少ない)で盗聴器以外の周波数を排除した機種。・電波の強さをLEDなどで詳しく表示できる。・盗撮対応機能が付いたタイプは無関係な電波にも反応することがあるので避ける。盗聴器発見機は、盗聴器以外の電気機器などにも反応するため、盗聴器に反応しているのかどうかを見極める能力が必要となります。また、盗聴器発見機は、機種により性能に大きな差があるのも事実。できれば複数の盗聴器発見機を使用するといいでしょう。